かんみんいったい・・いったいぜんたい・・どげんがしぇんといかんばい!! 9月11日放送内容でございます〜♥

改正動物愛護管理法9月1日の施行も始まり、
愛護センター、ペットショップ、そして動物を家族に迎えた私達が、
殺処分ゼロ、虐待・殺傷ゼロを目指して、
手をつないでいく大きな波が打ち寄せている気がするのは、
私だけではないと思います。


お気に入りの猫顔ポスターの猫ちゃんの瞳に、
自然や動物との共生の、力強い未来を感じる私です☆


ワンポイントアドバイスでは、マイクロチップ特集最終回
4回にわたっての放送でした。
マイクロチップをワンちゃんネコちゃんたちに挿入するかは、
飼い主さんのもちろん、判断に委ねられますが、
愛護法においても、身元を明らかにする飼い主の義務も明示されていますし、
マイクロチップに至らずとも、迷子札、鑑札、身元のわかる明示を心がける
きっかけにしてもらい、
なにより、
愛のある終生飼養を考えたときに、
欠かせない工夫なのだと思います。


マイクロチップリーダー(読み取り機)はどこにあるの??

・・・ということで、おさらい・マイクロチップクイズ〜〜〜パフパフパフ〜☆   

Q.1 マイクロチップは、小さな米粒ほどの電子標識機器です。 
   電池は入っていないため、半永久的に使う事ができ、少し大きめな注射器のようなもので、
   動物の皮下(だいたい、首の後ろ部分)に埋め込みます。 
   皮下に埋め込む施術は、どこで受ける事ができますか?

Q.2 小さな小さなマイクロチップですが、その中には15桁の番号が記憶されていて、
   この15桁の番号によって、世界に唯一の、どこのだれちゃん!
   という情報にたどり着く事ができるわけです。 
   15桁の認識番号は、飼い主さんによって、動物病院で簡単に登録する事ができるのですが、
   登録の済んだ15桁の番号と情報は、どこが管理されているのでしょうか?

Q.3 マイクロチップを挿入することのメリットは数々あります。 
   迷子や取り違えなど、何らかの理由で飼い主さんとはぐれてしまった時に、
   多大な効果を発揮する小さなスーパー機器で、首輪や名札と違って、外れたり
   なくなったりする恐れがありません。 とはいえ、
   首輪や名札などの表記はやはり重要で、マイクロチップを通さなくても、
   スムーズにどこのだれちゃんと分かれば、それに越したことはありません。 
   では、東広島市、その周辺で、世界に唯一の15桁の番号を、動物の背中にかざし、
   瞬時に読み取るための機械、「マイクロチップリーダー」が設置されている場所は、どこでしょうか?

では、答えあわせ!!

Q.1 A. 獣医師免許を持つ獣医師により、動物病院などで受ける。

Q.2  A. 日本獣医師会

Q.3   A. 広島県動物愛護センター・呉市動物愛護センター
    そして、 お近くの動物病院に設置されています!!    

個人的には、警察署、派出所、市役所、また、野外路上で死亡し、
回収された遺骸にもリーダーをあててもらえたり、、
そんな活用を、現実的にしていただけるように、沢山の話し合いを持って、
また、皆さんの要望もお伝えしていきたいと思っています。

ただ現状としては、最終終着点である愛護センターと、皆さんのご近所にある、動物病院にのみ、
読み取り機・マイクロチップリーダーの設置がなされています。
「あら、この子、どこの子かしら、、名札が無いわねええ。。
動物病院で一応読み取ってもらいましょう!」 という行動に
つなげていただくことも、お願いしていきたいところです。

4週にわたって特集してまいりましたマイクロチップってなぁに? でしたが、番
組では、このマイクロチップの幅広い普及を望むとともに、名札、鑑札などを着け、
身元がすぐにわかるための表記を、ワンちゃんネコちゃんを家族に迎えている皆さんにくれぐれも、
お願いしたいと思っております。 9月7日号の「THE WEEKLY PRESSNET」にも掲載されていましたが、
犬猫の保護どうする というタイトルの特集、皆さん是非、ご覧になってくださいね。
ウエブページこちら↓↓
http://www.pressnet.co.jp/2013_09/130907_16.shtml 
(ワンハート制作委員会ご意見番・日本愛玩動物協会広島県支部事務局長、
宮崎さんの取材協力により、編集されている記事です。)



☆ワンハートプロジェクト☆ 

『最後まで責任を持って飼い、飼い主である事を明らかにしましょう!』

改正動物愛護管理法が9月から大きく変わり、法律の下にも、
『人と動物がともに豊かに暮らしていける社会の実現にむけて』というテーマをもとに、
ペットを迎え入れる側の私達にも、守るべき義務を明示されたわけですが、 
その核となるポイント二つ、終生飼養の徹底と、罰則の強化、も明らかにされています。
言うまでもなく、飼い主には終生飼養の責任があり、最後まで愛情と責任が必要なわけです。

これまで、愛護センター等(都道府県に)に、犬猫を連れて行く、引き取りに来てもらう、
などの「ひきとり」は、意外と簡単に行われていたわけですが、 
引取りを希望する飼い主は、事前に動物愛護センターに連絡をし、
ひきとりを承諾した飼い主には事前に書類を送付、愛護センター側としては、
その理由によっては、動物の「ひきとり」を拒否できるようになりました。

ひきとりを拒否できる具体的な例として・・
● 犬猫販売業者から引取りを求められた場合
● 繰り返し引き取りを求められた場合(同じ人が何度も連れてくる事例が多い)
● 子犬や子猫のひきとりを求める場合で、むやみな繁殖を制限する為の措置を、
  治体から指導されていても応じていない場合(避妊去勢をしていないなど)
● 犬猫の高齢化・病気等を理由に引取りを求められた場合
● 連れてきた犬猫の終生飼養が困難であるとは認められない理由の場合
● ひきとりをお願いする前に、あらかじめ新たな飼い主を探す取り組み努力をしていない場合
 (自分が病気になって飼えなくなった。。などということも多い。
  愛護団体などに相談をしてみるというのもひとつ、身近な人に、
  里親探しを一緒にしてもらえるよう頼む等、努力工夫出来る事はあるはず)
● その他条例、規則等で定める場合  となります。

愛護動物をみだりに、殺傷、遺棄することは犯罪です。
罰則はさらに強化され、みだりな殺傷は200万円以下の罰金。 
捨てる・遺棄するなどは100万円以下の罰金。 餌やお水を適切に与えなかったり、
病気や怪我の状態でほっておいたり、不衛生な場所で飼ったりすることも虐待で、
100万円以下の罰金です。 
絶対に傷付けたり捨てたり、つらい思いを動物にさせない社会を目指します。

最後に、何度もお話ししますが、「飼っている動物の所有の明示」という義務があります。
迷子にさせない、身元がすぐにわかるように、名札、鑑札、狂犬病予防注射済証、
マイクロチップ装着などの備えをして、普段の脱走だけではなく、緊急災害時など、
行方不明になった場合での早期発見につながる工夫も飼い主の義務とされています。


最後に、ご協賛店舗さまの情報です。
東広島市八本松東にある、ミントヘアーさん。
ビタミンカラーのオレンジをテーマにした清潔な店内には、
常にFM東広島が流れ・・♪♪♪
お客様本位の接客には、夫婦経営の暖かさも忘れず、
居心地のよい空間でリラックス☆
我が家も家族全員でお世話になっている、
街の床屋さん的存在♥
(待ち行く人の目にとまるようにと、番組ポスターも
貼ってくださっています☆ ありがたいですね><!!)

ミントヘアー ℡ 082-428-6980