9月4日、 改正動物愛護管理法施行から4日!!  広島は鬼のように降り続いた雨もあがり・・!!!

よく降りました。。
風も、結構な吹きようでした。
皆様の周りは、大丈夫だったでしょうか?

放送終わって見上げると、
目にしみる青空が一気に広がりました♪♪♪



さて、今週のワンポイントアドバイスは?

マイクロチップって なぁに? の3回目☆ 
なぜマイクロチップをいれたほうがいいの?  


マイクロチップを入れることには、いくつかのメリットがあります。


■ 自分のペットが万が一脱走したり、迷子になってしまった時、早く家に帰ることができる大きな手助けとなります。 チップに登録されている情報によって、すぐに飼い主さんに身元確認の情報が届く仕組みとなっています。

■ 万一盗難されたり、取りちがいが起こってしまった場合の身元の確認、または防止に役立ちます。

■ 安易な捨て犬・捨て猫を減らすことができます。→ 遺棄したり、虐待して捨てたりなど、さまざまな許しがたい事件が起こっていますが、あってはならないことですが、その子の情報をマイクロチップから逆に、飼い主にたどり着く手立てにもなるということです。

■ 災害時には、飼い主と離れ離れになってしまう動物も大勢でてしまいます。 でももし、マイクロチップを装着していれば、飼い主の元に帰ることができる確率が高まります。       ちなみに、阪神淡路大震災を経験した兵庫県は、その後、マイクロチップの装着率が他府県よりも高くなっています。

マイクロチップは、首輪や名札と違って、外れたりなくなったりする恐れがありません。    とはいえ、首輪や名札への個体識別表記はやはり重要です。マイクロチップを通さなくても、スムーズにどこのだれちゃんと分かれば、それに越したことはありません。

■ 日本とは違い、マイクロチップ装着が完全に義務化されている国に、飼い主と共に犬やねこを連れていくこともあるかもしれません。そんなときに、マイクロチップを挿入していなければ入国できない場合もあります。
犬の登録にマイクロチップを採用している国(台湾・シンガポール・ヨーロッパ各国)         動物の検疫にマイクロチップを採用している国 (オーストラリア・ニュージーランド・ハワイ・イギリスなど)

現在東広島市内でマイクロチップを装着している犬猫はほぼ9割がた、海外に行く可能性があるので。。という理由での導入なのだそうですが、是非、それ以外の方にも、装着を前向きに検討していただけるとイイナと思いました。



☆ワンハートプロジェクト☆
 

動物愛護法動物の愛護及び管理に関する法律)が改正され、
9月1日よりスタートいたしました!! 

『動物の購入にあたって』要チェックの注意点と守るべき義務
ペットショップやブリーダーから動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を購入する場合、都道府県等に登録された動物取扱業者(9月から第一種動物取扱業者と言います)のみから、購入する事が動物愛護管理法によって定められました。第一種動物取扱業者以外からの購入は法律違反。
さらに、第一種動物取扱業者には、動物の販売に際して、現在その動物がどのような状況なのかを直接見せて、その子を適切に飼うための必要な情報を対面で説明する義務があります。購入する側の私たちも、動物を飼う前に、その子を自分の目で確認し、その個体の情報をきちんと知る義務があるわけです。
 このような現物確認と対面販売の義務化は、現在殺処分増加の温床ともなっている、ペットのネット販売による、確認不足、情報不足による不幸な状況や命の増加に歯止めをかけるという意味も大きいようです。 ただしネット販売であっても、第一種動物取扱業者による販売で、あらかじめ、個体を見て、情報を受けて・・という流れがあれば、購入するための義務は果たしている事となります。

犬や猫については、生後56日を経過しない場合の販売等が禁止されていきます。
子犬や子猫はかわいいですが、生後一定期間、親兄弟と一緒に過ごさないと、吠え癖や噛み癖などが強まったり、攻撃的になったりという問題行動を起こす可能性が高まることが指摘されています。吠え癖や噛み癖などの問題行動により、飼育する側が愛護センターに持ち込んだり、遺棄したりなどという不幸が起こらない為にも、販売する側に尊守してもらう日数で、私達購入する側も、生年月日や、一定期間親兄弟と過ごしているかを確認しましょう。

以上の点を踏まえて、どのような項目の説明を受けなければいけないのでしょうか?その詳細
品種・性別・生年月日
成長したらどれぐらいの大きさ、重さになるのか、その他体質、体格に関する情報
平均寿命・病歴やワクチンの接種状況
最適な環境やその子の生活する施設の造りや大きさ、広さ 適切な餌や水の与え方  
適切な運動や運動量、休養の方法
人と動物の共通感染症や、動物が係るおそれの高い病気の種類やその予防方法
不妊又は去勢の措置の方法とその費用(哺乳類に属する動物に限る)
不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
遺棄(捨てる・置き去りにする)や虐待、殺傷の禁止など、関係法令の規定による規制の内容
繁殖を行った者あるいは、輸入元の氏名、名称、連絡先等を明確に知る
その子の親や兄妹の遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴き取り等によっても知ることが困難である場合を除く。) など・・細やかに定められました。
・・・・次回は、『最後まで責任を持って飼い、飼い主である事を明らかにしましょう!』